津久井環境事業協同組合
 
   
 
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浄化槽の管理
浄化槽は適正な管理が必要です。

浄化槽を設置されている方は、浄化槽が正常に働くように適正な維持管理をしなければなりません。
そのため、浄化槽の管理者は法定検査、保守点検や清掃などを定期的に実施することが 法律で義務付けられています。

法定検査(浄化槽法第7条、第11条)
この検査は浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
検査には2種類有り、浄化槽を設置してから設置後3か月経過後5か月以内に受ける検査(第7条検査)と 翌年から1年に1回受ける定期検査(第11条検査)があります。
この検査は神奈川県知事の指定する検査機関が行います。
保守点検
 保守点検とは、浄化槽の正常な機能を維持するために浄化槽の本体や付属部品の点検や調整を行ったり、
汚泥の堆積状況により清掃時期の判断を行ったりすることです。
その他、機械の点検調整、補修、微生物や消毒剤の補給なども行います。
 保守点検をすることで、故障の早期発見や清掃時期の判断ができ、 浄化槽を正常に機能させるために非常に重要な事です。
 また、浄化槽は法令により、浄化槽管理士による定期的な保守点検が義務付けられています。
なお、保守点検は相模原市長の登録を受けた業者に委託することができます。

登録業者はコチラ>>

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